療法士がリハビリ退院前の家屋調査で見ておくべきポイントを場所別に解説

リハビリ,家屋調査


脳卒中や大腿骨頸部骨折などで入院して退院した後、患者が在宅に戻る時に行われるのが家屋調査です。今回は家屋調査について療法士が訪問した際に見ておくべきポイントを場所別に詳しく解説しています。




私は前職が福祉用具専門相談員、前の職場が回復期の病院、今の職場が訪問リハビリなので、住宅改修のことについては色んな勉強をしてきました。

 

壁に手すりが取り付けられるかどうか、壁を指でこんこんと軽く叩くと分かるレベルです。実際に取りつけろと言われたら簡単なものでれば完璧に取り付ける自信もありますし、介護保険の申請もできます。笑

 

そんな私が持てるだけの家屋調査の知識をこの記事に書いていこうと思います。

もちろん、患者さんの身体状況や環境によって、細かな点は異なってきますが、基本的に家屋調査時に考慮しておくべきポイントをまとめておきます。

家屋調査とは?

病院で担当になった理学療法士と作業療法士が同伴して、病前との体の変化を踏まえて、必要な場所に手すりや踏み台設置の必要性を提案します。

多くの場合、患者さんと一緒に一度ご自宅に訪問させて頂き、実際に動作を行ってもらって手すりの有無などを判断します。

退院までにケアマネジャーや福祉用具専門相談員などと連携して、手すり、踏み台の設置を完了させておきます。

以下、家屋調査で主に療法士が確認する場所ごとに解説していきます。

玄関

玄関では、主に靴の脱ぎ履きがスムーズにできるかどうかをまず確認します。

車椅子移動の方は、車椅子で出入りする際にスロープが置けるかどうか、スロープの長さはどれくらいが適当か検討します。

 

多くの場合、高齢者は立って靴の脱着ができる方は少なく、できたとしても転倒の危険性があるため、玄関に椅子を設置することを提案する場合が多いです。

椅子は折り畳みができ、しっかりとしているものであれば、家族さんが玄関を出入りする際にも邪魔になりません。

上がり框(あがりかまち)

また、最近のおうちはバリアフリーのところも多いですが、多くの家では玄関に段差(上がり框)があります。

 

上がり框を昇降する際に手すりがあった方が昇降しやすい場合は、壁に手すりを取り付けることを検討します。

また、古いおうちでは上がり框の段差の高さが40㎝以上ある、という場合も少なくなく、そういった場合はおおよそ半分程度の高さの踏み台を設置します。(20㎝程度)

踏み台はビス止めをすると介護保険の住宅改修として申請することができます。簡易な踏み台をビス止めせずに置くだけだと保険適用にならないので注意が必要です。

上がり框の手すり取り付けについて

手すり取り付けの基本知識として、段差昇降に用いる手すりは縦手すり、平地の移動の際に用いる手すりは横手すりを取り付けます。

よって、上がり框では縦手すりを段差の真横に取り付ける場合が多いです。

 

脳卒中片麻痺の方であれば、麻痺側の上肢で手すりを把持できないことも多いので、片方に取り付け、後ろ向きで昇降しなければならない場合もあります。できれば両側に取り付けたいところですが、多くの場合、玄関はスペースが限られており、左右の壁に縦手すりを2本取り付けるということが困難です。

 

上がり框に徹手すりを取り付ける場合のポイントは、昇降どちらでも対応できる手すりの取り付け方法を検討することです。

手すりの長さの決め方

縦手すりの長さを考える時は、患者に立位で真っ直ぐ前に手を伸ばしてもらった時(写真:肩関節屈曲90°)の床からの手のひらの高さを計測しておき、それに上がり框の段差の高さを足した長さにします。

立位で腕を伸ばした時に手の高さが地面から90㎝だとして、上がり框が30㎝であれば、90+30㎝で、手すりは最低120㎝の長さが必要と考えられます。

 

よって、上がり框に取り付ける縦手すりの位置は段差の真横で、手すりの高さは框を降りた地面の高さから90㎝の所から開始して、120㎝の長さの縦手すりを取り付けると良い、ということになります。

 

横手すりの高さは、その人の腸骨稜の高さになりますが、一般的な高齢者であれば、おおよそ80㎝位と考えておくとまず間違いないです。

リビング

リビングでは、病前、

  • どのように
  • どのくらいの長さ

滞在することがあったのかをあらかじめ聞いておく必要があります。

患者によっては一日中リビングの椅子やソファーに座ってテレビを観ていた、という人もいるし、ほとんど自室にいてリビングではご飯を食べるだけだった、という人もいます。

車椅子で日中リビングに座っておく機会がこれから増えるだろうと見込まれる場合は、車いすクッションの必要性も検討します。

以下のような商品です。

 

介護保険の福祉用具貸与で大方の車椅子用クッションは借りることができるので、制度も視野に入れて有効に活用しましょう。

 

病前に患者さんがリビングの椅子に座っていることが多かったなら、椅子の高さは立ち上がりができる充分な高さがあるかを見ます。動作的にその患者さんが立ち上がりが可能な高さは、病院でリハビリをしている時に前もって評価しておくとスムーズです。

また、飲み物を取りに行ったりする時の移動(歩行or車椅子)の際も狭くて通れない場所がないかなど確認しておきます。

寝室

寝室では、ベッドの必要性を考慮します。

高齢の方は昔の慣習で床に布団を敷いて寝起きすることを好む方が多いですが、床からの起き上がり動作と布団を押し入れに収納するのは、体力に自信がないと簡単ではありません。

多くの入院患者さんは退院後に介護保険でのレンタルを使って電動ベッドを設置します。

家屋調査では、寝室に

  • 電動ベッドを置くスペースがあるか
  • 枕の向きをどちらにするか(テレビが見えるか)

などを検討しておきます。

ちなみに、電動ベッドのスペースは、おおよそ横約1m、縦2mあれば設置できます。(シングルベッドの場合)

メジャーなどで設置可能なスペースあるか確認します。

トイレ

トイレのチェックは重要です。

  • リビングからトイレ
  • 寝室からトイレ

など、まずは動線を確認し、移動がスムーズに可能かどうかを確認します。

 

トイレで問題となるのは、便座からの立ち上がり動作です。便器の高さは普通40㎝程度です。

40㎝の高さから立ち上がりができないとトイレ動作が困難ということになります。

手すり

トイレで便器からの立ち上がりができるけど、不安定で転倒の可能性がある方にはトイレ内の壁に手すりを取り付けます。

トイレは夜間にもよく使用するので、夜間の体が動きにくい状態でも安全にトイレ動作ができるように考慮しなければなりません。

 

トイレの手すりは便座からおおよそ20〜30cm前方に縦手すりがあると、それを掴んで立ち上がりがしやすくなります。

これも先ほどの玄関の要領と同じで、座った時(椅子の高さ40㎝程度)に手を真っ直ぐ前に伸ばした地面からの高さと、立った状態で同じ動作をした時の高さを計測しておけば、自然と必要な手すりの長さが分かります。

座った時に50㎝、立った時に90㎝であれば、手すりの高さは40㎝は最低必要になることになりますね。

 

よくL字型の手すりがトイレに取り付けてあるのを見ますが、トイレの横手すりは座位保持がしにくい、あるいは座位が不安定な方用です。自宅に帰れる方は座位保持がしっかりできる方も多いので、そういった方にはL字型の手すりを取り付けなくても縦手すりだけでも充分な場合が多いです。

無駄な手すりは付けない。住宅改修の鉄則です。

なぜなら邪魔になるだけ、というのも当然ですが、住宅改修の補助が出る枠(限度額)が20万円と決まっているからです。

無駄な手すりを付けてしまって、数年後にまた新しい手すりが必要になった時に改修枠が残っていない、という事態はできるだけ避けたいものです。

洗面所

洗面所では、着替えを立って行るかを前もって確認しておき、必要であれば手すりや椅子の設置スペースがあるか検討します。

車椅子で移動する方の場合は、車いすから座ったままだと洗面所に手が届かない場合がほとんどなので、洗面をどうやって行うと良いか本人・家族と相談します。

風呂場

お風呂をデイサービスで入る方も多いですが、自宅で入る方は福祉用具や手すりが必要になるケースが多いです。

風呂場では、

  • 浴室内の移動
  • 浴槽のまたぎ動作
  • 洗体動作
  • 浴槽内の着座・立ち上がり動作

がスムーズにできるように手すりの設置や福祉用具の導入を検討します。

浴槽のまたぎ動作

またぎ動作はその人の身体能力に応じて、座ってまたぐ方法や立ってまたぐ方法があります。どちらがその患者さんに適しているのかもちろん病院のリハビリで評価しておきます。

座ってまたぐ場合は、バスボートなどの福祉用具を利用します。

これらの入浴関連用品は、直接肌に触れるため衛生的に問題があり、介護保険でレンタルすることが出来ません。

特定福祉用具といって、定められた項目の入浴関連の福祉用具であれば介護保険で申請することで1割の自己負担額で購入することが出来ます。

参考)特定福祉用具 品目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 移動用リフトのつり具の部品

:直接肌に触れるものばかりです。

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立ってまたぐ場合は、カニ歩きのように、多くの場合、壁などの手すりを把持してまたぎ動作を行います。

体を先に洗ってから浴槽に入る人の場合、シャワーの位置にも注意してまたぎ動作をする方向に手すりを付けないと使えない手すりになってしまいます。(普通、シャワーが終って立ち上がったままの体の向きでまたぎ動作を行います。)

 

浴槽内着座・立ち上がりは、縦手すりを必要とする方が多いです。

浴槽内の排水溝の位置を確認し、その逆側に患者が座った時に手の届く位置に縦手すりの取り付けを検討します。(排水溝の栓の上には普通は座りませんよね。)

 

浴槽内に座り込んでしまうと手すりがあっても立ち上がれない方は、浴槽台という福祉用具を浴槽の中に沈めてその上に座るようにして入浴することになります。

こういったタイプの商品は吸盤で床にくっついてお湯の中に沈めても浮いてこない仕組みになっています。

吸盤ではなく、自重で浮いてこないタイプのものもあります。

 

しかし、この浴槽台を使用すると全身湯船に浸かれず、半身浴の状態になるため、患者さんには不評の場合が多いです・・・。

また浴槽台自身の掃除が大変という声もよく聞きます。できれば使わずに入浴できると理想です。

風呂椅子

風呂の椅子は低いものが多いので、一度座ってしまうと立ち上がりができない方も多いです。

その場合にはシャワーチェアという福祉用具を導入します。

シャワーチェアも上述の特定福祉用具(入浴補助用具)になるので一割の自己負担額で購入が可能です。

最近はホームセンターでも安く売っているので、すぐに欲しい場合はそういったものでも充分だったりします。

洗体動作

FIMでもセルフケアの”清拭(入浴)”の項目で足先を洗えない方は非常に多く、”階段”、”浴槽移乗”に次いで難易度が高いとされています。

背中を洗うなどの動作も難しく、介助が必要な場合も多いです。

これは市販の商品ですが、こういった

  • ループ付きタオル
  • 柄付きブラシ

などの福祉用具を活用して、自宅で入浴する方の場合、できるだけ自分で洗体動作が可能か事前に評価しておくべきだと思います。

介護者に洗ってもらう必要がある場合はどうするかということも視野に入れて提案をしていきます。

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階段

階段を使って2階に移動する必要がある方や、リビングが2階にある方は階段にも手すりを取り付ける必要があるため、しっかりと見ておく必要があります。

 

私の担当した方の場合、1階にリビングがある方でも、洗濯物を干す場所(ベランダ)が二階にある場合は階段を毎日昇降するというケースが結構あります。

家族の他の方が洗濯をしてくれる場合は、できるだけ二階に上がらないでも生活できないか考えてみるのもひとつの方法だと思います。手すりがあっても階段昇降は基本的に危ないですから。(QOLを阻害する場合はその限りではありません。)

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各部屋入口の敷居(段差)

各部屋の入り口には、少し前に建てられた家屋であれば、敷居が設置してあって、段差があります。これは、構造上、部屋の入り口から埃などが、扉の開閉に伴って床を舞って部屋に入り込んでしまうことを防ぐために設置されているものです。

しかし、この敷居は車椅子や歩行器を使って室内を移動する場合に障害となる可能性があります。

動線上、どうしても敷居の段差がバリアとなる場合は、このようなスロープを設置することで車椅子や歩行器が通過しやすくなります。このスロープもビス止めすれば、介護保険の住宅改修対象(段差解消)となり、1割の自己負担で購入し、施工することができます。(ビス止めしないで置くだけだと介護保険では認められません。)

 

もう一つの方法としては、スロープを置かず、その敷居の構造によっては敷居自体を工事で取ってしまうことも可能です。業者さんに相談してみましょう。(床に敷居を乗せているだけ、という構造であれば撤去することができます。)

しかし、その際は敷居を撤去した分、ドアの底に木片を取り付けることになるので、その部分だけ色が少し変わってしまったり、埃が部屋に入りやすくなってしまうなどのデメリットもあります。

 

頻繁に通る場所であれば、スロープを置くよりも敷居自体を撤去する方がバリアフリーとなり、より移動しやすくなります。

まとめ

家屋調査は事前に患者さんに合った手すりの高さを調べておいたり、話を聞いて問題がありそうなところを集中的に見ていく段取りの良さがかなり重要です。

スムーズに行けば良いのですが、意外なところで意外な問題がでてくることがあります。それが家屋調査の難しいところです。

慣れれば簡単に重要なポイントが分かるようになりますが、私もそうでしたが、慣れるまでは全く分からないで不安だと思います。

現場に着いてから色々評価していると、もちろん時間が足りなくなるので、病院でできる評価は前もってしておく必要があります。手すりの長さなどは上述の方法を使えば、現場で採寸する必要もありませんし、簡略化できます。

今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。

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2件のコメント

  • ケアマネ

    住宅改修は在宅のサービスなので、入院中は保険適用になりません。もし退院が出来なかった場合や退院前に死亡した場合は本人の全額自費負担となると言うことです。しかし医療機関のリハ担当者の意向等で退院の条件とされたり、試験外泊をするために退院前に実施するなど、患者家族の立場からはNOとは言えないケースがままあって、在宅の支援者としては少なからぬリスクがあります。自宅前に住宅改修を実施することを当然のこととして考えないで欲しいと思います。

    • hideyuki

      コメントありがとうございます。もちろん住宅改修を行う際に、本人・家族様、関係者の方々と充分な話し合いをした上で、自己負担のリスクも含めて慎重に実施の検討がなされるべきだと私も思います。

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